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地方税

地方税更正の請求(エルタックス)

WEB版エルタックスでログイン>>「申請・届出書の作成」>>「その他申請書(法人)」>>その他申請書に、更正の請求書Excelを添付して提出。

↑市町村民税と道府県民税で共通様式のようです。

 住民税・事業税の申告書を提出した法人が、申告納付した税額が過大である場合や申告書に記載した欠損金額等が過少である場合に、市町村長(又は道府県知事)に対し、更正を請求するものです。

提出先の地方公共団体が提供する様式を用いていただくか、または上記に掲載したeLTAXの共通様式をダウンロードしてご利用いただくことも可能です

エルタックスHP抜粋

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法人税

税理士が「申請書等の取下書」を代理送信

「申告等データとは別に税務代理権限証書のみ送信」することで、取り下げの代理送信ができる。が、税務代理権限証書のみ単独で送信する方法に困ったため、共有します。

税務代理権限証書は、通常、申告書に添付(「作成」>>「添付書類」)して提出てしている。「添付書類」で作成しても、代理権限証書のみ単独で送信することはできない。

「申告・申請等」で税務代理権限証書を作成すると、代理権限証書のみ単独で送信することができる。

※国税e-taxソフトの場合、「申告・申請等」に「税理士法関係」を「追加インストール」しておく必要がある。

※税理士のための電子申告Q&A 日本税理士会連合会(抜粋)

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地方税

外形標準課税(令和6年改正)

外形標準課税の対象会社(3月決算の場合)

【R7年3月期(来期まで)】

 期末資本金1億円超

【R8年3月期(今回の改正)】

●期末資本金1億円超(現行どおり外形対象)

●次のに該当する場合も外形対象(当分の間)。

 ・「前事業年度に外形標準課税の対象」*1、かつ、

 ・期末資本金1億円以下であっても資本金と資本剰余金(資本準備金、その他資本剰余金)の合計額が10億円超

 *1 施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度の判定は、「公布日(R6.3月30日」を含む事業年度の前事業年度でするが、「公布日(R6.3月30日」の前日に資本金1億円の以下の場合は、「公布日(R6.3月30日」以後最初に終了する事業年度に外形標準課税であったかどうかで判定する。

●資本金と資本剰余金の合計が50億円超の法人(←外形標準課税ではない所得割で課税される法人を除く)」の100%子法人(期末資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額*2が2億円を超えるもの)も外形標準課税の対象となる。

*2 公布日以後に、100%親会社へ資本剰余金の配当を行った場合は、その金額も加算する。

東京都HP情報追加。

(注1)所得等課税法人は、県や市等の公共団体など事業税が非課税の法人や、収益事業以外は非課税である法人などで、外形標準課税ではなく、所得割額で課税されていた法人。

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その他 所得税

住宅取得資金 贈与税 非課税と、オーナー会社で新築

国税庁HP(住宅取得資金 贈与税非課税)では、特別関係者から取得や新築ではないことを要件と記載している。

●国税庁HP 

>>>

ここで制限しているのは、「個人」からの取得や新築。

親が経営するような「会社」から取得や新築等した場合は、ここに該当しない。

 ●参考~条文 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

租税特別措置法第70条の2 第2項五号

住宅取得等資金:特定受贈者による住宅用家屋の新築(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築する場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。

租税特別措置法施行令第40条の4の2 第7項

 法第70条の2第2項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族

二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一  にしているもの

三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

四 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

●住宅ローン控除

住宅ローン控除でも親が経営するような「会社」から取得や新築等した場合に特段の制限はない。

適用除外とされているのは、「既存住宅(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの)と土地の取得」で、その取得の時において生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする「個人からの取得」である。

(租税特別措置法41条1項、租税特別措置法施行令26条2項)

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消費税

インボイス(10月1日)売手、買手の計上時期

・「売り手」の売上計上時期9/30

・「買い手」の仕入計上時期10/1

インボイスQ&A上、「売り手」にインボイス(登録番号のある請求書、領収書等)を発行する義務はないとしている。理由は、「売り手」の売上時期がインボイス制度開始前のため。この場合、「買い手」は、今までの「区分記載請求書」でOK。(インボイスQ&A問38)

とはいえ、「買い手」では、「10/1以降の取引はインボイスが必要」と認識していると思う。混乱が生じないよう、クライアントへは、10/1より早めにインボイス対応することを勧めています。

参考 インボイスQ&A

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消費税

消費税 インボイスと売上返還

販売奨励金などの売上返還は、適格返還請求書(インボイス)がなくても帳簿保存要件で消費税額の控除ができる。(消費税法38条1項、2項)

ただし、適格返還請求書は、「交付を求められたかどうか」にかかわらず、交付義務がある。(消費税法57条の4 3項)

消費税法第三十八条(抜粋)

 事業者が、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除する。

 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には適用しない

(参考)消費税法施行令第五十八条

 売上げに係る対価の返還等につき交付した適格返還請求書の写し又は電磁的記録を保存している場合には、法第三十八条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した消費税の金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる。

消費税法第五十七条の四(抜粋)

 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から適格請求書の交付を求められたときは、交付しなければならない。

 売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、適格返還請求書を交付しなければならない。

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地方税 法人税

ダイレクト納付の届け出

国税、地方税の納税手続きがPCから設定でき、事務の効率化になると思います。

●国税(①国税庁HPの届出書作成、②税務署へ提出)

「ダイレクト納付 国税」で検索(国税庁HPの↓ページ)

入力用PDFに「口座情報」、「法人名、代表者名の署名」、「押印」後、税務署へ提出。

●地方税(①PCdeskにログインし届出書作成、②金融機関へ郵送)

eLTAX(エルタックス)のHPを検索し、ページ上「PCdesk(WEB版)」からログイン。

ログイン後、右下「納税メニュー」>>「口座情報の登録」を選択。

「口座情報の登録」で、「口座情報」を登録し、進むと届出書を印刷できる。

印刷後「押印」。印刷した届出書に郵送先の記載がある。そこへ郵送で提出。

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所得税

令和4年 住宅ローン控除

●注意点メモ

令和4年の確定申告では、「①特別特例取得」に該当する方も多い。①か②入り口の判断が必要。(国税庁申告コーナーでは入力すれば契約日で自動判定できる)

●ZEH、省エネは多くない様子。

●中古は、「買取再販売住宅」か確認が必要。

買取再販売住宅の有無は、「増改築等工事証明書」の「4」で確認。

(抜粋)増改築等工事証明書

その他(ふるさと納税をしている場合)

ワンストップ特例を選択しても、住宅ローン控除で確定申告をする際は、寄附金控除で申告が必要。

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消費税

消費税 インボイス制度に向けての準備②

●当社の仕入れ先に支払う経費

・当社の仕入れに係る書類が、「登録事業者が発行した請求(インボイス)」に該当しない場合、経過措置を過ぎると仕入税額控除ができなくなり、当社の費用負担が増える。

・当社の利益を確保するために、仕入先が、「登録事業者」かどうかを確認する必要がある。「登録事業者」でない場合、どのように対応するか考えておく必要がある。※2022年末まに登録事業者でない仕入先を把握。経営層や調達課と共有し、対応方針を検討。2023年春頃には、仕入先の方針を確認。

●確認方法

1.仕入先が法人の場合

・法人番号検索(国税庁法人番号公表サイト)で、仕入先の法人番号を把握する。

・インボイス番号検索(国税庁適格請求書発行事業者公表サイト)で登録の有無を確認する。

国税庁法人番号公表サイト↓

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト↓

2.仕入先が個人又は、1で確認できない法人

個別に通知し、仕入先の方針を確認。

(通知例)

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消費税

消費税 インボイス制度(パンフレットの活用)

インボイス制度について、ポイント絞って理解したいときは、国税庁HPの次の資料が役に立つと思います。

「印刷するページ」は、2,3,5、7~10、14~17、23の12枚

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消費税

消費税 インボイス制度に向けての準備①

●イメージ

・会社は、「①売上で預かった消費税 – ②仕入で支払った消費税」を、国へ納付する。

・インボイス制度では、「②仕入で支払った消費税」を差し引くために「登録事業者が発行した請求(インボイス)」が必要になる。会社は、インボイスがないと「②仕入で支払った消費税」を差し引けなくなるため、費用負担が増える。

●会社の準備

【①売上で預かった消費税】

・当社の顧客に「インボイス(適格請求書)」を渡す準備をする。当社が発行する請求書等が「インボイス」に合致するか確認し、順次切り替える。

・当社にはどのような売上関係書類があるのか。8%と10%が併存することがあるか。など、全体像を把握し、対応方法を考える。

 国税庁パンフレット抜粋

【②仕入で支払った消費税】

・当社の仕入れに係る書類が、「登録事業者が発行した請求(インボイス)」に該当することを確認する = 仕入先が、登録事業者かを確認する。

・大きな仕入先は登録事業者に該当すると想像される。

・小規模な仕入先に対して、当社はどう対応するか。当社方針を決める。

・小規模な仕入先は、インボイス制度自体を知らない可能性が高い = インボイス制度の概要(消費税制度の概要含め)を説明するような啓蒙活動。その仕入先がインボイスにどう対応するかの確認。対応しない仕入先に対しての価格交渉など。

※「②仕入で支払った消費税」を差し引くためには?

帳及び請求書(インボイス)の保存が必要。以下、国税庁パンフレット参照。

前記3(2)①④⑤

↑「(3)帳簿のみ保存で仕入税額控除が認められる場合」を適用する場合は、帳簿にこれらに該当する旨(「3万円未満の鉄道料金」、「出張旅費等」)を記載する(新消費税法施行令49条1項1号)

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法人税

グループ通算制度の税金仕訳

子法人の目線で見るが、法人税の金額を「BS未払法人税等」と「BS未払金」に分ける必要がある。

①税金計算時:法人税の金額を全て「BS未払法人税等」で計上(「BS未払金」部分が不明のためこうせざるを得ない。)

②グループ各社が概ね入力済みとなった時:「BS未払法人税等」から「BS未払金」部分を科目振り替える?!

(連結納税であれば、①の時点で税金計算終了していた。グループ通算制度の場合、①の時点で「BS未払金」の科目を全く利用していない。そのため、②で税金仕訳の訂正が必要になりそう。。。)

【連結納税】

・法人税:PL法人税等 / BS未払金

・地方税:PL法人税等 / BS未払法人税等

【グループ通算制度】(地方税は連結納税と同じのため省略)

法人税の金額を2つに分ける。

●PL法人税等 / BS未払金 ←損益通算など「グループ通算制度」特有の効果部分(通算税効果額)

●PL法人税等 / BS未払法人税等←通常の法人税部分

~参考~ 通算税効果額などの解説は、国税庁HPで検索↓。

~参考~グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(出所:企業会計基準委員会)

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法人税

海外取引先へ商品を無償供与(寄附?移転価格?)

無償の供与だから税務上は寄附金?

ビジネス上の合理性があれば、寄附金課税はないと考えられる。

商品を無償で相手へ供与。すぐに税務上の視点で「先方の歓心を買いたい(交際費)」、「相手先を支援したい(寄附金)」と考えやすい。

通常は、そんなケースは稀で、そんな上手い話はない。社長や営業マンは、当社に利点があるから無償で供与すると決定したと推測される。ビジネス上の合理性があれば、税務上の問題になりづらい。

ポイントは、後日、税務調査で問題にならないよう「本来の目的や、その取引で当社にビジネス上どのように利点があるか」を稟議書等で残しておくことと思う。

海外子会社が取引相手の場合、国外関連者に対する寄附金、移転価格となるが、考え方の入り口は同じ。

~参考(条文抜粋)~

第六十一条の四6 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用等を除く)

法人税法第三十七条7 寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額とする。

第六十六条の四2 独立企業間価格とは、国外関連取引が、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。

 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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所得税

海外留学生(フィリピン)のアルバイトと税金

資格外活動許可(1週28時間以内等。詳細は出入国在留管理庁。)により日本語学校へ通うフィリピンからの留学生が、アルバイト。源泉徴収は必要か?

留学期間が1年以上で来日

日本人を採用する際と同様に、通常の源泉徴収。

年間収入が103万円以下(給与所得控除55+基礎控除48)は、所得税の課税はない。

「勤労学生控除」が活用できれば、130万円以下(55+48+勤労学生控除27)は、所得税の課税はない。

(「勤労学生控除」の対象となる日本語学校かは別途検討*1。所得税法2条1項32号、所得税法施行令11条の3)

●在留期間が1年未満で来日

所得税法上、非居住者のため、原則20.42%の源泉徴収(所得税法14条、所得税基本通達3-2、3-3)。

例外として、租税条約に「学生」の免税規定はある。

大学への留学生は免税となっている(継続5年以内、年間1,500米ドルまで免税。税務署へ届出必要。日比租税条約21条)

しかし、「日本語学校(専修学校又は各種学校)への留学生」は免税の対象となっていない(参考 国税庁HP↓)

*1

「勤労学生控除」の対象となる日本語学校の生徒か、次の点を学校へ確認してほしい。

 学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する学校の生徒で、次のいずれかの区分に応じた課程を履修するもの

【専修学校の高等課程及び専門課程】

① 職業に必要な技術の教授をすること。

② その修業期間が1年以上であること。

③ その1年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。)。

④ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

【専修学校の高等課程及び専門課程以外の課程】

① 職業に必要な技術の教授をすること。

② その修業期間が1年以上であること。

③ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が1年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること。

④ その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。

(抜粋 所得税法2条1項32、所得税法施行令11条の3)

「勤労学生控除」のその他の要件は、給与所得等の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、給与所得等以外の金額が10万円以下である。

~参考~

所得税法施行令第14条

 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。

 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

所得税基本通達3-2

 学術、技芸の習得のため国内又は国外に居住することとなった者の住所が国内又は国外のいずれにあるかは、その習得のために居住する期間その居住する地に職業を有するものとして、令第14条第1項《国内に住所を有する者と推定する場合》又は第15条第1項《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定により推定するものとする。

所得税基本通達3-3

 国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。

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法人税

e-tax追加送信(内訳明細書)

事業年度開始時の資本金が1億円を超える法人は、決算書等も含め電子申告が義務化されています。

エラーチェックの手間を考えると、申告書ソフトと同じシリーズの「内訳明細書ソフト」を利用する方が便利と思います。

●国税庁が提供するもので内訳明細を作成

CSV形式データを利用し、内訳明細書を作成することができます。

メリットは、無料で利用できる点。

デメリットは、エラーチェックが手間。CSVファイルチェックコーナーで登録して確認して等の作業が必要です。(エラーを出さないような手順にすれば良いのかもしれません)

参考

●市販の内訳明細書ソフト

入力時にソフトが判断してくれるのか、普通に入力する分には、エラーが出ないと感じます。

エラーチェックの手間を考えると、申告書ソフトと同じシリーズの「内訳明細書ソフト」を利用する方が便利と思います。

「内訳明細書ソフト」への入力は、会社で利用する会計ソフトから「補助科目明細」を出力し、そのデータを取り込むのが簡単と思います。

~参考~「内訳明細書ソフト」の比較

性能ではなく、金額の比較でだが、少人数利用は「魔法陣」。多数での利用は「達人」が経済的に適しているように思う。

●魔法陣*1

初年度30,800円、その後バージョンアップの都度11,000円(毎年ではない)。

●達人

年間12,540円(ライト*1)、24,090円(スタンダード*1)、43,890円(プロ*2)

*1 1つのライセンスで、PC1台利用

*2 同一事務所のLANの中で複数利用可能

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法人税

e-tax追加送信(決算書)

事業年度開始時の資本金が1億円を超える法人は、決算書等も含め電子申告が義務化されています。

決算書の電子申告は、「会社で利用する会計ソフトのデータ」を提出するのが簡単と思います。

(例)「申告書と内訳明細」を税金計算ソフト等で電子申告済。

①国税庁e-taxソフトで、「電子データの追加送信 – 財務諸表(XBRL)」を選択

②「会計ソフトから出力した決算書データ(XBRL形式)」を、①に「組み込み」。

③「電子署名」付与

④「メッセージボックス」で、当初に申告した際のメッセージ詳細で、「追加送信」。

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消費税

適格請求書発行事業者の検索

個人事業者を検索する場合、それが本当に本人かどうかどのように判断していますか?

・2023(令和5)年10月1日からのインボイス制度。

・消費税額仕入れ税額控除の適用を受けるために、インボイス制度の登録をする必要がある。

・登録後、公表サイトで番号検索ができる。

(国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト)

・検索すると、法人の場合、「法人名と住所」がわかる。「この番号はあの会社だね」と判断できる。

・一方、個人事業者の場合、追加申請がなければ、「氏名」しかわからない。判断材料が氏名しかないため、「本当あの人なんだろうか?」と、検索してもはっきりしないことがある。

・参考 個人の場合、追加の申請をすると「屋号、住所、通称、旧姓」を公表できる。

手続き書類 国税庁ホームページ

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続」

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法人税

チェックリスト(税金検算)

税金計算の際の税金検算を確認します。

税務調査時に、別表5(2)納税充当金の金額とP/L法人税等の関係性を聞かれます。数年後にある調査の際に慌てないよう、税金計算時に調書を残しておくと効率的と思います。

① 「別表5(2)納税充当金の計算 – 41期末納税充当金」とB/S未払法人税等が一致することを確認。

②「別表4所得計算の税金金額」と「P/L法人税等※の金額」を比較。

その差額が事業税であればOK。事業税は「別表4所得計算」で加算調整されないため、その分が差となります。

(例)P/L法人税23(費用)の場合、「別表4所得計算」で加算23。差額0。

>>>P/L法人税23は、損金(費用)にならないため、「別表4所得計算」で加算23の調整がされる。

(例)P/L法人税等7(費用)の場合、「別表4所得計算」で加算なし。差額7

>>>P/L事業税7は、税金計算上も損金(費用)となるため、「別表4所得計算」で加算調整されない。

この税金計算をすると、P/L法人税等の金額が、税金計算において適切に集計されている。適切に加減算調整されていることがわかります。

※外形標準課税法人の場合は、P/L租税公課の外形標準課税の金額を含めます。雑収入等に含まれる還付金等や、雑損失等に含まれる延滞税等の税金関係を含めて検算すると漏れがなくなります。

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法人税

チェックリスト(B/S残高と別表5(1))

チェックリスト「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」の中にはありませんが、税金計算時の基本的な点をご紹介。

B/S(貸借対照表)の残高と、別表5(1)の残高を合わせていますか?

B/S残高が「あるべき金額になっている」ことが大前提ですが、

賞与引当金、退職給付引当金、貸倒引当金、資産除去債務、未払法人税等のB/S残高は、別表5(1)の残高(④)と一致します。

B/S残高そのままとは一致しませんが、補助科目明細(未払金、未払費用)と一致するものがあります。

賞与に係る社会保険料などは、補助科目の残高は、別表5(1)の残高(④)と一致します。

次回は、税金の検算についてふれてみます。

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チェックリスト(固定資産残高)

チェックリスト「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」の中にはありませんが、見落としがちな点を紹介。

固定資産の簿価は、「固定資産台帳」と「試算表」で残高が一致していますか?

「固定資産台帳(会計ソフトに入っているものも多い)の期末簿価」と「試算表の建物、構築物、機械装置等の期末簿価」が一致していないことがたまにあります。

減価償却の仕訳入力後に、訂正したりすると、残高が一致しないこともあります。

また、消費税の視点として、「固定資産の取得価額」と「消費税(科目別の税区分が計上されているもの)」の固定資産取得価額が概ね一致することも確認します。

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消費税

チェックリスト 通勤手当(消費税)

前回、チェックリストとして「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を紹介。その中にはないが、会社有利となるものを見落としていないか念のため確認。

「通勤手当」について、消費税を「課税仕入れ」として計上していますか?

以前、税務レビューである会社を訪問した際に、通勤手当を「消費税-課税仕入れ」にせず、「対象外」としている事例があった。あるべきに訂正した効果は、消費税額で数百万円減額。

都会であれば、「定期代=課税仕入れ」と想像しやすい。地方では、車通勤の通勤手当を課税仕入れと想像しづらいかもしれない。

「通勤手当、非課税」と言うと、所得税の給与課税が非課税を想像する。一方、消費税の通勤手当では、通勤に通常必要な金額は、「消費税-課税仕入れ」となる(消費税基本通達11-2-2)。

消費税基本通達11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

通勤に通常必要な金額(消費税基本通達逐条解説抜粋)

通勤のため自動車、バイクを使用すること又は有料の道路を利用し、かつその料金を負担することを常例とする者が受ける通勤手当

その者の通勤に係る時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路によった場合に、その者が負担することとなる交通用具の燃料代及び通行料等の額

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法人税

法人税申告書作成時のチェックリスト

税務処理に誤りがないかチェックリストを使っていますか?

税務は毎年改正があるからチェックリストの更新が大変。

チェックリストを作ってみたが、内容に不安がある。

そんな会社さんは、国税庁が毎年公表するチェックリスト(大規模法人における税務上の要注意項目確認表)を使われてはいかがでしょうか?

毎年、国税庁により更新があります。また、PDFだけでなく、Excelでも出力できます。

●内容の一部抜粋

●検索方法

「国税庁HP 申告書の自主点検と税務上の自主監査」と入力すると検索できると思います。そのページの下の方に、「3 大規模法人における税務上の要注意項目確認表(様式)」があります。

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株式承継

相続により取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した場合の特例

特例を受けるための手続きに注意したい。

同じような特例に「相続財産を取得した場合の取得費加算」がある。取得費加算特例の手続きは、所得税の確定申告時期で良い。

一方、「相続により取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した場合」の特例(=みなし配当課税がされない)この特例は、非上場株式を発行会社へ譲渡する時までに、届出書を発行会社へ提出する必要がある。(提出を受けた発行会社は、譲り受けた年の翌年1月31日までに税務署へ提出)

3年以内かどうか、相続税の課税の対象となったか、買い取り資金は用意できたかなど、事前にしっかり確認していると思うが、発行会社へ届出をする時期について失念しないよう注意したい。

・参考

租税特別措置法第九条の七 相続又は遺贈による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る申告書の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場会社の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項(みなし配当)の規定は、適用しない。

国税庁タックスアンサー №1477

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地方税

外形標準課税は損?

・例えば、会社の利益が赤字

その場合の法人事業税は、①と②で差がある。会社の規模によるが税額で数百万円違うこともある。

①資本金1億円以下(外形標準課税課税「ではない」):0円。「所得割」のみのため、所得がマイナスであれば課税されない。

②資本金1億円超(外形標準課税):「所得割」は0円だが、「付加価値割」と「資本割」部分が課税となる。

付加価値割:「給与+賃料+支払利息+所得」×1.2%(長野県税率。以下同じ)

資本割:「資本金等の額」×0.5%

・会社の業績が黒字の場合

会社の規模や状況による。会社ごとに試算が必要。なお、②外形標準課税は決算時の集計が手間。

①資本金1億円以下(外形標準課税課税「ではない」):所得割7%(所得800万円まで軽減税率あり)

②資本金1億円超(外形標準課税):所得割1%、付加価値割1.2%、資本割0.5%

事業年度中に資本金を減資することはあるが、外形標準課税かどうかの判定は、事業年度末となる(地方税法72条の2②)。

なお、外形標準課税の対象法人については、税制改正大綱において検討事項とされており、今後の動向に留意が必要(令和4年度税制改正大綱)。

・参考

地方税法第七十二条の二

 前項の規定を適用する場合において、資本金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の現況によるものとする。

令和4年度税制改正大綱P.11抜粋

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株式承継

国外転出時課税と中小企業

1億円以上の有価証券を持つ人が、海外へ出国する時に所得税を課税される制度。中小企業では影響ないと思い込んでいたが、次の点に気を付けたい。

・非上場株式の評価は相続税評価額ではなく、所得税法上の時価

「類似業種比準価額」と思い込んでいたが、所得税基本通達59-6に準じて評価する(所得税基本通達60の2-7)。そのため、オーナー株主で「小会社」評価となれば、「類似業種比準価額」をそのまま利用できない。しかも、「純資産価額」は土地、有価証券は時価、評価差額に対する法人税控除もできない。

・相続の際、相続人のひとりが海外居住

例えば、非上場株式は、日本居住の後継者へ承継することで対策済み。非上場株式を相続しないが相続人の一人は海外居住。海外居住の相続人がいる場合、被相続人の準確定申告の期限(4ケ月)までに国外転出時課税の対応をする必要がある。どのような方針とするか、事前に想定しておきたい。

・株式を暦年贈与しているが、子のひとりが1年以上の海外留学中

例えば、株式を子世代へ暦年贈与。子のひとりが長期の海外留学中。

・参考通達

所得税基本通達60の2-7 法第60条の2第1項第1号の国外転出の時における当該有価証券等の価額又は同項第2号の国外転出の予定日から起算して3月前の日における当該有価証券等の価額(60の2-8において「国外転出時の価額」という。)については、原則として、23~35共-9及び59-6(公社債及び公社債投資信託にあっては、昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第2節《公社債》)の取扱いに準じて算定した価額による。

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グループ通算制度

グループ通算制度と地方税申告書提出期限の延長

連結納税から自動的に移行する場合

法人税 – 改めて延長申請する必要はない。

連結納税からグループ通算制度へ自動的に移行した移行した法人が「連結確定申告申告書の提出期限の延長の特例(旧法人税法81条の24①)」を受けていた場合、連結親法人と連結子法人ともに、グループ通算制度においても提出期限の延長がされたものとみなされる。(附則令和2年 第三十四条 確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

・事業税 – 法人税と同様に改めて延長申請する必要はない。

 法人税法で、連結納税からグループ通算制度へ自動的に移行した移行した法人が「連結確定申告申告書の提出期限の延長の特例(旧地方税法第72条の25⑤)」の適用を受けていた場合、その法人はグループ通算制度においても提出期限の延長がされたものとみなされる。(附則令和2年 第七条⑨)

住民税

経過措置の条文を探せませんでした。

「住民税の申告期限=法人税の申告書期限(地方税法53条①)」となるが、移行に伴い届出は必要か?都税事務所に確認すると、移行前から変更なければ届出不要とのこと。(「グループ通算制度の承認等の届出書」の提出が必要かどうかも確認。連結納税からグループ通算制度へ移行の場合は届出不要とのこと。)

・参考条文

第三十四条 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(連結親法人であったものに限る。以下この条において「移行法人」という。)が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなす。

第七条9 所得税法等改正法附則第二十九条第一項の規定により四年新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)において四年旧法第七十二条の二十五第五項の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。

※グループ通算制度を離脱する際には、改めて、延長申請が必要になる。