カテゴリー
法人税

税理士が「申請書等の取下書」を代理送信

「申告等データとは別に税務代理権限証書のみ送信」することで、取り下げの代理送信ができる。が、税務代理権限証書のみ単独で送信する方法に困ったため、共有します。

税務代理権限証書は、通常、申告書に添付(「作成」>>「添付書類」)して提出てしている。「添付書類」で作成しても、代理権限証書のみ単独で送信することはできない。

「申告・申請等」で税務代理権限証書を作成すると、代理権限証書のみ単独で送信することができる。

※国税e-taxソフトの場合、「申告・申請等」に「税理士法関係」を「追加インストール」しておく必要がある。

※税理士のための電子申告Q&A 日本税理士会連合会(抜粋)