販売奨励金などの売上返還は、適格返還請求書(インボイス)がなくても帳簿保存要件で消費税額の控除ができる。(消費税法38条1項、2項)
ただし、適格返還請求書は、「交付を求められたかどうか」にかかわらず、交付義務がある。(消費税法57条の4 3項)
消費税法第三十八条(抜粋)
事業者が、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には適用しない。
(参考)消費税法施行令第五十八条
売上げに係る対価の返還等につき交付した適格返還請求書の写し又は電磁的記録を保存している場合には、法第三十八条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した消費税の金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる。
消費税法第五十七条の四(抜粋)
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から適格請求書の交付を求められたときは、交付しなければならない。
3 売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、適格返還請求書を交付しなければならない。