無償の供与だから税務上は寄附金?
ビジネス上の合理性があれば、寄附金課税はないと考えられる。
商品を無償で相手へ供与。すぐに税務上の視点で「先方の歓心を買いたい(交際費)」、「相手先を支援したい(寄附金)」と考えやすい。
通常は、そんなケースは稀で、そんな上手い話はない。社長や営業マンは、当社に利点があるから無償で供与すると決定したと推測される。ビジネス上の合理性があれば、税務上の問題になりづらい。
ポイントは、後日、税務調査で問題にならないよう「本来の目的や、その取引で当社にビジネス上どのように利点があるか」を稟議書等で残しておくことと思う。
海外子会社が取引相手の場合、国外関連者に対する寄附金、移転価格となるが、考え方の入り口は同じ。
~参考(条文抜粋)~
第六十一条の四6 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用等を除く)
法人税法第三十七条7 寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額とする。
第六十六条の四2 独立企業間価格とは、国外関連取引が、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
3 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。