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消費税

チェックリスト 通勤手当(消費税)

前回、チェックリストとして「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を紹介。その中にはないが、会社有利となるものを見落としていないか念のため確認。

「通勤手当」について、消費税を「課税仕入れ」として計上していますか?

以前、税務レビューである会社を訪問した際に、通勤手当を「消費税-課税仕入れ」にせず、「対象外」としている事例があった。あるべきに訂正した効果は、消費税額で数百万円減額。

都会であれば、「定期代=課税仕入れ」と想像しやすい。地方では、車通勤の通勤手当を課税仕入れと想像しづらいかもしれない。

「通勤手当、非課税」と言うと、所得税の給与課税が非課税を想像する。一方、消費税の通勤手当では、通勤に通常必要な金額は、「消費税-課税仕入れ」となる(消費税基本通達11-2-2)。

消費税基本通達11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

通勤に通常必要な金額(消費税基本通達逐条解説抜粋)

通勤のため自動車、バイクを使用すること又は有料の道路を利用し、かつその料金を負担することを常例とする者が受ける通勤手当

その者の通勤に係る時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路によった場合に、その者が負担することとなる交通用具の燃料代及び通行料等の額