国税庁HP(住宅取得資金 贈与税非課税)では、特別関係者から取得や新築ではないことを要件と記載している。
●国税庁HP


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ここで制限しているのは、「個人」からの取得や新築。
親が経営するような「会社」から取得や新築等した場合は、ここに該当しない。
●参考~条文
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
租税特別措置法第70条の2 第2項五号
住宅取得等資金:特定受贈者による住宅用家屋の新築(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築する場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
租税特別措置法施行令第40条の4の2 第7項
法第70条の2第2項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一 にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
●住宅ローン控除
住宅ローン控除でも親が経営するような「会社」から取得や新築等した場合に特段の制限はない。
適用除外とされているのは、「既存住宅(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの)と土地の取得」で、その取得の時において生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする「個人からの取得」である。
(租税特別措置法41条1項、租税特別措置法施行令26条2項)