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地方税更正の請求(エルタックス)

WEB版エルタックスでログイン>>「申請・届出書の作成」>>「その他申請書(法人)」>>その他申請書に、更正の請求書Excelを添付して提出。

↑市町村民税と道府県民税で共通様式のようです。

 住民税・事業税の申告書を提出した法人が、申告納付した税額が過大である場合や申告書に記載した欠損金額等が過少である場合に、市町村長(又は道府県知事)に対し、更正を請求するものです。

提出先の地方公共団体が提供する様式を用いていただくか、または上記に掲載したeLTAXの共通様式をダウンロードしてご利用いただくことも可能です

エルタックスHP抜粋

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外形標準課税(令和6年改正)

外形標準課税の対象会社(3月決算の場合)

【R7年3月期(来期まで)】

 期末資本金1億円超

【R8年3月期(今回の改正)】

●期末資本金1億円超(現行どおり外形対象)

●次のに該当する場合も外形対象(当分の間)。

 ・「前事業年度に外形標準課税の対象」*1、かつ、

 ・期末資本金1億円以下であっても資本金と資本剰余金(資本準備金、その他資本剰余金)の合計額が10億円超

 *1 施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度の判定は、「公布日(R6.3月30日」を含む事業年度の前事業年度でするが、「公布日(R6.3月30日」の前日に資本金1億円の以下の場合は、「公布日(R6.3月30日」以後最初に終了する事業年度に外形標準課税であったかどうかで判定する。

●資本金と資本剰余金の合計が50億円超の法人(←外形標準課税ではない所得割で課税される法人を除く)」の100%子法人(期末資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額*2が2億円を超えるもの)も外形標準課税の対象となる。

*2 公布日以後に、100%親会社へ資本剰余金の配当を行った場合は、その金額も加算する。

東京都HP情報追加。

(注1)所得等課税法人は、県や市等の公共団体など事業税が非課税の法人や、収益事業以外は非課税である法人などで、外形標準課税ではなく、所得割額で課税されていた法人。

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ダイレクト納付の届け出

国税、地方税の納税手続きがPCから設定でき、事務の効率化になると思います。

●国税(①国税庁HPの届出書作成、②税務署へ提出)

「ダイレクト納付 国税」で検索(国税庁HPの↓ページ)

入力用PDFに「口座情報」、「法人名、代表者名の署名」、「押印」後、税務署へ提出。

●地方税(①PCdeskにログインし届出書作成、②金融機関へ郵送)

eLTAX(エルタックス)のHPを検索し、ページ上「PCdesk(WEB版)」からログイン。

ログイン後、右下「納税メニュー」>>「口座情報の登録」を選択。

「口座情報の登録」で、「口座情報」を登録し、進むと届出書を印刷できる。

印刷後「押印」。印刷した届出書に郵送先の記載がある。そこへ郵送で提出。

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外形標準課税は損?

・例えば、会社の利益が赤字

その場合の法人事業税は、①と②で差がある。会社の規模によるが税額で数百万円違うこともある。

①資本金1億円以下(外形標準課税課税「ではない」):0円。「所得割」のみのため、所得がマイナスであれば課税されない。

②資本金1億円超(外形標準課税):「所得割」は0円だが、「付加価値割」と「資本割」部分が課税となる。

付加価値割:「給与+賃料+支払利息+所得」×1.2%(長野県税率。以下同じ)

資本割:「資本金等の額」×0.5%

・会社の業績が黒字の場合

会社の規模や状況による。会社ごとに試算が必要。なお、②外形標準課税は決算時の集計が手間。

①資本金1億円以下(外形標準課税課税「ではない」):所得割7%(所得800万円まで軽減税率あり)

②資本金1億円超(外形標準課税):所得割1%、付加価値割1.2%、資本割0.5%

事業年度中に資本金を減資することはあるが、外形標準課税かどうかの判定は、事業年度末となる(地方税法72条の2②)。

なお、外形標準課税の対象法人については、税制改正大綱において検討事項とされており、今後の動向に留意が必要(令和4年度税制改正大綱)。

・参考

地方税法第七十二条の二

 前項の規定を適用する場合において、資本金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の現況によるものとする。

令和4年度税制改正大綱P.11抜粋