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グループ通算制度

グループ通算制度と地方税申告書提出期限の延長

連結納税から自動的に移行する場合

法人税 – 改めて延長申請する必要はない。

連結納税からグループ通算制度へ自動的に移行した移行した法人が「連結確定申告申告書の提出期限の延長の特例(旧法人税法81条の24①)」を受けていた場合、連結親法人と連結子法人ともに、グループ通算制度においても提出期限の延長がされたものとみなされる。(附則令和2年 第三十四条 確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

・事業税 – 法人税と同様に改めて延長申請する必要はない。

 法人税法で、連結納税からグループ通算制度へ自動的に移行した移行した法人が「連結確定申告申告書の提出期限の延長の特例(旧地方税法第72条の25⑤)」の適用を受けていた場合、その法人はグループ通算制度においても提出期限の延長がされたものとみなされる。(附則令和2年 第七条⑨)

住民税

経過措置の条文を探せませんでした。

「住民税の申告期限=法人税の申告書期限(地方税法53条①)」となるが、移行に伴い届出は必要か?都税事務所に確認すると、移行前から変更なければ届出不要とのこと。(「グループ通算制度の承認等の届出書」の提出が必要かどうかも確認。連結納税からグループ通算制度へ移行の場合は届出不要とのこと。)

・参考条文

第三十四条 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(連結親法人であったものに限る。以下この条において「移行法人」という。)が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなす。

第七条9 所得税法等改正法附則第二十九条第一項の規定により四年新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)において四年旧法第七十二条の二十五第五項の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。

※グループ通算制度を離脱する際には、改めて、延長申請が必要になる。