特例を受けるための手続きに注意したい。
同じような特例に「相続財産を取得した場合の取得費加算」がある。取得費加算特例の手続きは、所得税の確定申告時期で良い。
一方、「相続により取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した場合」の特例(=みなし配当課税がされない)この特例は、非上場株式を発行会社へ譲渡する時までに、届出書を発行会社へ提出する必要がある。(提出を受けた発行会社は、譲り受けた年の翌年1月31日までに税務署へ提出)
3年以内かどうか、相続税の課税の対象となったか、買い取り資金は用意できたかなど、事前にしっかり確認していると思うが、発行会社へ届出をする時期について失念しないよう注意したい。
・参考
租税特別措置法第九条の七 相続又は遺贈による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る申告書の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場会社の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項(みなし配当)の規定は、適用しない。
国税庁タックスアンサー №1477